訪問診療について
地域の医療介護との連携
当院は「在宅療養支援診療所」です。
ご自宅で快適にお過ごしいただけるよう、
医療の提供だけでなく、介護サービスとの
密接な連携・情報交換に努めています。
ご相談の流れ
ご自宅で 療養中の方 |
ご担当のケアマネージャーもしくは 当クリニックへ直接ご連絡ください。 |
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病院に 入院中の方 |
現在入院中の病院にある 相談室にご相談ください。 相談室がない場合は ご担当のケアマネージャーへ ご連絡ください。 |
その他の方 | 当クリニックへ直接ご連絡ください。 |
居宅療養管理指導費について
当院は、介護保険制度「居宅療養管理指導」の東京都指定実施医療機関です。
「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援・要介護の認定を受けられた方で、通院が困難な方のご自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。
指定居宅療養管理指導事業所 新河岸クリニック運営規程
(事業の目的及び運営の方針)
第1条 事業の目的及び運営の方針は、次のとおりである。
- 要支援・要介護状態などにある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、居宅を訪問して病状、心身の状況、置かれている環境などを把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画などの作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族に療養上の管理・指導・助言等を行い、利用者の療養生活の向上を図るものとする。
- 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと、緊密な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 医療法人社団隆勇会 新河岸クリニック
二 事業所所在地 東京都板橋区新河岸1-3-2-101
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は、次のとおりである。
一 職 種 医師
二 員 数 4人
三 職 務 内 容 指定居宅療養管理指導の提供
(営業日及び営業時間)
第4条 医療機関内に掲示している診療日及び診療時間と同じとするが、訪問診療日については、担当医等により各々に異なる。
診療日及び診療時間
月曜日~金曜日 | 午前9時~午後6時 |
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土曜日 | 午前9時~午後1時 |
日曜日、祝日は休診
(事業の内容)
第5条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりである。
一 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。
二 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対し、居宅サ-ビス計画の作成等に必要な情報を提供する。
三 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。
四 その他、療養生活向上のための指導・助言等を行う。
(利用料等)
第6条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりである。
一 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に 1 ないし 2 回、介護保険報酬に応じた利用者負担額を徴収する。
(苦情処理)
第7条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、必要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)
第8条 健康保険法、介護保険法等を遵守し業務を行う。
1 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行う。
2 提供した指定居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。
(附則)この規程は、平成27年6月1日より施行する
指定居宅療養管理指導事業所 新河岸クリニック掲示内容
1.指定事業者名 指定居宅療養管理指導事業所 新河岸クリニック
2.指定事業所番号 1311933050
3.事業所所在地 東京都板橋区新河岸1-3-2-101
4.電話番号 03-5921-1805
5.運営方針
- 要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者および家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
6.指定居宅療養管理指導の内容
- 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
- 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
- 要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
- その他、療養生活向上のための指導・助言等。
7.従事者 医師 房野隆文 西山祐二 沼田哲也 山本剛史
8.営業日および営業時間
- 院内に掲示している診療日および診療時間と同じです。
9.利用料
- 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、介護保険報酬に応じた利用者負担額をいただきます。
- 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費をいただきます。
10.苦情処理
- 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
11.その他運営に関する重要事項
- 健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
- 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。