TEL 03-5921-1805

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訪問診療について

地域の医療介護との連携

当院は「在宅療養支援診療所」です。
ご自宅で快適にお過ごしいただけるよう、
医療の提供だけでなく、介護サービスとの
密接な連携・情報交換に努めています。

ご相談の流れ

ご自宅で
療養中の方
ご担当のケアマネージャーもしくは 当クリニックへ直接ご連絡ください。
病院に
入院中の方
現在入院中の病院にある
相談室にご相談ください。
相談室がない場合は
ご担当のケアマネージャーへ
ご連絡ください。
その他の方 当クリニックへ直接ご連絡ください。

概要

対象者

  • ・医療機関への定期的な受診が必要だが、
    通院が困難な方
  • ・病院等から退院してご自宅で療養されている方
  • ・退院予定でご自宅で療養を希望される方

内容

原則は月2回訪問診療いたします。
また、患者さまの状態に合わせて訪問回数を
設定させていただきます。

診察エリア

板橋区全域

※北区・練馬区応相談
※交通費として自費でのご負担をお願いしております。

当院から 5km 以内 500円
当院から 5km 以上 10km 以内 1,000円

訪問診療時間

月~金曜 午前・午後

(土曜は緊急時のみ応相談)
※訪問日・診療時間により担当医が変更する場合が
あります。

24時間365日

病状や体調が悪くなった場合、
お電話での24時間対応をしております。
まずお電話をいただいてから、
必要であれば夜間休日でもお伺いいたします。

 

費用について

保険診療のため、各種保険が適用となります。

・月に2回の訪問で1割負担の方の場合
平均 9,000円程度のご負担

・月に2回の訪問で3割負担の方の場合
平均 22,000円程度のご負担

※診療内容により費用は異なります。
※院外処方になりますので、保険調剤薬局にて、
別途お薬代等がかかります。

居宅療養管理指導費について

当院は、介護保険制度「居宅療養管理指導」の東京都指定実施医療機関です。
「居宅療養管理指導」とは、介護保険制度において要支援・要介護の認定を受けられた方で、通院が困難な方のご自宅(居宅)を訪問し、継続的な医学的管理に基づいて医師が行うものです。

指定居宅療養管理指導事業所 新河岸クリニック運営規程

(事業の目的及び運営の方針)

第1条 事業の目的及び運営の方針は、次のとおりである。

  1. 要支援・要介護状態などにある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、居宅を訪問して病状、心身の状況、置かれている環境などを把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画などの作成に必要な情報を提供するとともに、利用者及び家族に療養上の管理・指導・助言等を行い、利用者の療養生活の向上を図るものとする。
  2. 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと、緊密な連携に努めるものとする。
(事業所の名称等)

第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名 称 医療法人社団隆勇会 新河岸クリニック

二 事業所所在地 東京都板橋区新河岸1-3-2-101

(職員の職種、員数及び職務内容)

第3条 事業所に勤務する職員の員数及び職務内容は、次のとおりである。

一  職 種 医師
二  員 数 4人
三  職 務 内 容 指定居宅療養管理指導の提供

(営業日及び営業時間)

第4条 医療機関内に掲示している診療日及び診療時間と同じとするが、訪問診療日については、担当医等により各々に異なる。

診療日及び診療時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後6時
土曜日 午前9時~午後1時

日曜日、祝日は休診

(事業の内容)

第5条 指定居宅療養管理指導の内容は次のとおりである。

一 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等に応じる。

二 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に対し、居宅サ-ビス計画の作成等に必要な情報を提供する。

三 要介護者または家族に対し、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言を行う。

四 その他、療養生活向上のための指導・助言等を行う。

(利用料等)

第6条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料は、次のとおりである。

一 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に 1 ないし 2 回、介護保険報酬に応じた利用者負担額を徴収する。

(苦情処理)

第7条 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するとともに、必要な措置を講じる。
(その他運営に関する重要事項)

第8条 健康保険法、介護保険法等を遵守し業務を行う。

1 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行う。

2 提供した指定居宅療養管理指導の内容については、速やかに診療録に記載する。

(附則)この規程は、平成27年6月1日より施行する

指定居宅療養管理指導事業所 新河岸クリニック掲示内容

1.指定事業者名 指定居宅療養管理指導事業所 新河岸クリニック
2.指定事業所番号 1311933050
3.事業所所在地 東京都板橋区新河岸1-3-2-101
4.電話番号 03-5921-1805
5.運営方針
  1. 要支援・要介護状態等にある利用者が、居宅において自立した生活を営むことができるよう、医師が訪問して病状、心身の状況、置かれている環境等を把握し、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)に居宅サービス計画等の作成に必要な情報を提供するとともに、利用者および家族の方に療養上の管理・指導・助言等を行います。
6.指定居宅療養管理指導の内容
  1. 要介護者または家族からの介護全般に関する相談等。
  2. 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)への、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供。
  3. 要介護者または家族への、居宅サービス利用上の留意事項や介護方法の指導・助言。
  4. その他、療養生活向上のための指導・助言等。
7.従事者 医師 房野隆文 西山祐二 沼田哲也 山本剛史
8.営業日および営業時間
  1. 院内に掲示している診療日および診療時間と同じです。
9.利用料
  1. 居宅療養管理指導を実施した利用者からは月に1ないし2回、介護保険報酬に応じた利用者負担額をいただきます。
  2. 居宅療養管理指導に要した交通費等については、実費をいただきます。
10.苦情処理
  1. 居宅療養管理指導等に関わる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう、必要な措置を講じます。
11.その他運営に関する重要事項
  1. 健康保険法、介護保険法等を遵守し、業務を行います。
  2. 諸般の事情により指導に困難が生じた場合は、連携医療機関を紹介する等、必要な対応を行います。